PET、PET/CT、PET/MRIおよびPEMの保険適用

医療保険給付については、医科点数表の下記のいずれかが該当します。

E101-2 ポジトロン断層撮影
2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)
7,500点
 
E101-3 ポジトロン断層・コンピュータ断層複合撮影(一連の検査につき)
2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)
8,625点
 
E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
1 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)
9,160点
 
E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影 4,000点
 
E102 核医学診断

1 区分番号E101-2に掲げるポジトロン断層撮影、E101-3に掲げるポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、E101-4に掲げるポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)及びE101-5に掲げる乳房用ポジトロン断層撮影の場合
450点

なお、新たに検査を開始する場合には、特掲診療料の施設基準に係わる届出が必要です。

E101-2
区分 点数 留意事項
E101-2 ポジトロン断層撮影  

注1 15O標識ガス剤の合成及び吸入、18FDGの合成及び注入、13N標識アンモニア剤の合成及び注入、18F標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドPETイメージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

 4 1から4までについては、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。

1. 15O標識ガス剤を用いた場合
(一連の検査につき)

7,000点

2. 18FDGを用いた場合
(一連の検査につき)

7,500点

3. 13N標識アンモニア剤を用いた場合
(一連の検査につき)

9,000点

4. 18F標識フルシクロビン剤を用いた場合(一連の検査につき)

2,500点

5. アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)

 

 イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合

12,500点

 ロ イ以外の場合

2,600点

(1) ポジトロン断層撮影は、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾患の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。

(2) 15O標識ガス剤を用いた場合

ア 「1」の15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき)について、当該画像診断に伴って行われる血液ガス分析の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

イ ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)等の15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 18FDGを用いた場合

ア 「2」の18FDGを用いた場合(一連の検査につき)については、てんかん、心疾患若しくは血管炎の診断又は悪性腫瘍(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。)の病期診断若しくは転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。

1. てんかん 難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患者に使用する。
2. 心疾患 虚血性心疾患による心不全患者における心筋組織のバイアビリティ診断(他の検査で判断のつかない場合に限る。)、心サルコイドーシスの診断(心臓以外で類上皮細胞肉芽腫が陽性でサルコイドーシスと診断され、かつ心臓病変を疑う心電図又は心エコー所見を認める場合に限る。)又は心サルコイドーシスにおける炎症部位の診断が必要とされる患者に使用する。

3. 悪性腫瘍
(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。)

他の検査又は画像診断により病期診断又は転移若しくは再発の診断が確定できない患者に使用する。
4. 血管炎 高安動脈炎等の大型血管炎において、他の検査で病変の局在又は活動性の判断のつかない患者に使用する。

イ 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎等の大型血管炎の診断に用いる18FDG製剤については、当該診断のために用いるものとして薬事承認を得ている18FDG製剤を使用した場合に限り算定する。

ウ 当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的で「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)を実施した場合には、主たるもののみを算定する。

(4) 13N標識アンモニア剤を用いた場合

ア「3」の13N標識アンモニア剤を用いた場合(一連の検査につき)については、他の検査で判断のつかない虚血性心疾患の診断を目的として行った場合に算定する。なお、負荷に用いる薬剤料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

イ 13N標識アンモニア剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 18F標識フルシクロビンを用いた場合

ア 「4」の18F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき)については、初発の悪性神経膠腫が疑われる患者に対して、腫瘍摘出範囲の決定の補助を目的として、腫瘍の可視化に用いるものとして薬事承認を得ている放射性医薬品を用いて行った場合に限り算定する。

イ 18F標識フルシクロビンの注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(6) アミロイドPETイメージング剤を用いた場合

ア 「5」のアミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)については、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断する目的でアミロイドβ病理を示唆する所見を確認する場合に、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与中止後に初回投与から18か月を超えて再開する場合は、さらに1回に限り算定できる。なお、この場合においては、本撮影が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ 「5」の「イ」放射性医薬品合成設備を用いた場合については、使用目的又は効果として、アミロイドPETイメージング剤の製造に使用するものとして薬事承認又は認証を得ている放射性医薬品合成設備を用いて、アミロイドPETイメージング剤を医療機関内で製造した場合に限り算定する。ただし、アミロイドPETイメージング剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。なお、アミロイドPETイメージング剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

ウ 「5」の「ロ」イ以外の場合については、効能又は効果として、アルツハイマー病による軽度認知障害又は認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化に用いるものとして薬事承認を得ているアミロイドPETイメージング剤を使用した場合に限り算定する。なお、アミロイドPETイメージング剤の注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

エ レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断する目的で、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の「4」アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の「3」アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(7) ポジトロン断層撮影と同時に同一の機器を用いて行ったコンピューター断層撮影の費用はポジトロン断層撮影の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(8) 当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品管理者の下で管理されていることが望ましい。

(令和6.3.5 保医発0305第4号)

E101-3
区分 点数 留意事項

E101-3

ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

 

注1 15O標識ガス剤の合成及び吸入、18FDGの合成及び注入、18F標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドPETイメージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

 4 1から3までについては、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。

1. 15O標識ガス剤を用いた場合
(一連の検査につき)

7,625点

2. 18FDGを用いた場合
(一連の検査につき)

8,625点

3. 18F標識フルシクロビンを用いた場合を用いた場合(一連の検査につき)

3,625点

4. アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)

 

 イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合

13,625点

 ロ イ以外の場合

3,725点

(1) ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影は、X線CT組合せ型ポジトロンCT装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像、コンピューター断層撮影画像及び両者の融合画像を取得するものをいい、ポジトロン断層撮影画像の吸収補正用としてのみコンピューター断層撮影を行った場合は該当しない。また、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾患の種類等にかかわらず所定点数により算定する。

(2) 同一月に、「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)を行った後にポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影を行う場合は、本区分は算定せず、「E101-2」ポジトロン断層撮影により算定する。この場合においては、「E101-2」の別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていなくても差し支えない。

(3) 15O標識ガス剤を用いた場合

ア 「1」の15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき)について、当該画像診断に伴って行われる血液ガス分析の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

イ ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)等の15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 18FDGを用いた場合

ア 「2」の18FDGを用いた場合(一連の検査につき)については、てんかん若しくは血管炎の診断又は悪性腫瘍(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。)の病期診断若しくは転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。ただし、表中の「画像診断」からは、コンピューター断層撮影を除く。次の表に定める要件は満たさないが、「E101-2」ポジトロン断層撮影に定める要件を満たす場合は、「E101-2」により算定する。

1. てんかん 難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患者に使用する。

2. 悪性腫瘍
(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。)

他の検査又は画像診断により病期診断又は転移若しくは再発の診断が確定できない患者に使用する。
3. 血管炎 高安動脈炎等の大型血管炎において、他の検査で病変の局在又は活動性の判断のつかない患者に使用する。

イ 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎等の大型血管炎の診断に用いる18FDG製剤については、当該診断のために用いるものとして薬事承認を得ている18FDG製剤を使用した場合に限り算定する。

ウ 当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的で「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影影(一連の検査につき)を実施した場合には、主たるもののみを算定する。

エ 18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 18F標識フルシクロビンを用いた場合

ア 「3」の18F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき)については、初発の悪性神経膠腫が疑われる患者に対して、腫瘍摘出範囲の決定の補助を目的として、腫瘍の可視化に用いるものとして薬事承認を得ている放射性医薬品を用いて行った場合に限り算定する。

イ 18F標識フルシクロビンの注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(6) アミロイドPETイメージング剤を用いた場合

ア 「4」のアミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)については、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断する目的でアミロイドβ病理を示唆する所見を確認する場合に、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与中止後に初回投与から18か月を超えて再開する場合は、さらに1回に限り算定できる。なお、本撮影が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ 「4」の「イ」放射性医薬品合成設備を用いた場合については、使用目的又は効果として、アミロイドPETイメージング剤の製造に使用するものとして薬事承認又は認証を得ている放射性医薬品合成設備を用いて、アミロイドPETイメージング剤を医療機関内で製造した場合に限り算定する。ただし、アミロイドPETイメージング剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。なお、アミロイドPETイメージング剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

ウ 「4」の「ロ」イ以外の場合については、効能又は効果として、アルツハイマー病による軽度認知障害又は認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化に用いるものとして薬事承認を得ているアミロイドPETイメージング剤を使用した場合に限り算定する。なお、この場合においては、アミロイドPETイメージング剤の注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

エ レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断する目的で、「E101-2」ポジトロン断層撮影の「5」アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の「3」アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(7) 撮影に当たって造影剤を使用した場合は、「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)の「注3」の加算を本区分に対する加算として併せて算定する。

(8) 当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品管理者の下で管理されていることが望ましい。

(令和6.3.5 保医発0305第4号)

E101-4
区分 点数 留意事項

E101-4
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

 

注1 18FDGの合成及び注入、18F標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドPETイメージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

 4 1及び2については、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。

1. 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)

9,160点

2. 18F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき)

4,160点

3. アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)

 

 イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合

14,160点

 ロ イ以外の場合

4,260点

(1) ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は、PET装置とMRI装置を組み合わせた装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像、磁気共鳴コンピューター断層撮影画像及び両者の融合画像を取得するものをいう。また、画像のとり方、画像処理法の種類、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数により算定する。

(2) 同一月に、「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を行った後にポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影を行う場合は、本区分は算定せず、「E101-2」ポジトロン断層撮影により算定する。この場合においては、「E101-2」の別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていなくても差し支えない。

(3) 18FDGを用いた場合

ア 「1」の18FDGを用いた場合(一連の検査につき)については、心疾患の診断又は悪性腫瘍(脳、頭頸部、縦隔、胸膜、乳腺、直腸、泌尿器、卵巣、子宮、骨軟部組織、造血器、悪性黒色腫)の病期診断及び転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。ただし、表中の「画像診断」からは磁気共鳴コンピューター断層撮影を除く。

1. 心疾患 心サルコイドーシスにおける炎症部位の診断が必要とされる患者に使用する。

2. 悪性腫瘍(脳、頭頸部、縦隔、胸膜、乳腺、直腸、泌尿器、卵巣、子宮、骨軟部組織、造血器、悪性黒色腫)

他の検査又は画像診断により病期診断又は転移若しくは再発の診断が確定できない患者に使用する。

イ 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。

ウ 当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的で「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)又は「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)を実施した場合には、主たるもののみを算定する。

エ 18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 18F標識フルシクロビンを用いた場合

ア 「2」の18F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき)については、初発の悪性神経膠腫が疑われる患者に対して、腫瘍摘出範囲の決定の補助を目的として、腫瘍の可視化に用いるものとして薬事承認を得ている放射性医薬品を用いて行った場合に限り算定する。

イ 18F標識フルシクロビンの注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) アミロイドPETイメージング剤を用いた場合

ア 「3」のアミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)については、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断する目的でアミロイドβ病理を示唆する所見を確認する場合に、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与中止後に初回投与から18か月を超えて再開する場合は、さらに1回に限り算定できる。なお、この場合においては、本撮影が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ 「3」の「イ」放射性医薬品合成設備を用いた場合については、使用目的又は効果として、アミロイドPETイメージング剤の製造に使用するものとして薬事承認又は認証を得ている放射性医薬品合成設備を用いて、アミロイドPETイメージング剤を医療機関内で製造した場合に限り算定する。ただし、アミロイドPETイメージング剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。なお、アミロイドPETイメージング剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

ウ 「3」の「ロ」イ以外の場合については、効能又は効果として、アルツハイマー病による軽度認知障害又は認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化に用いるものとして薬事承認を得ているアミロイドPETイメージング剤を使用した場合に限り算定する。なお、アミロイドPETイメージング剤の注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

エ レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断する目的で、「E101-2」ポジトロン断層撮影の「5」アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)又は「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の「4」アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(6) 撮影に当たって造影剤を使用した場合は、「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」の加算を本区分に対する加算として併せて算定する。

(7) 当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品管理者の下で管理されていることが望ましい。

(令和6.3.5 保医発0305第4号)

E101-5
区分 点数 留意事項

E101-5

乳房用ポジトロン断層撮影

4,000点

注1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

(1) 乳房用ポジトロン断層撮影とは、乳房専用のPET装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像を撮影するものをいう。また、画像の方向、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数により算定する。

(2) 18FDGを用いて、乳がんの病期診断及び転移又は再発の診断を目的とし、他の検査又は画像診断により病期診断又は転移若しくは再発の診断が確定できない患者に使用した場合に限り算定する。

(3) 「E101-2」ポジトロン断層撮影の「2」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の「2」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)又は「E101-4」のポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影「1」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)と併せて同日に行った場合に限り算定する。

(4) 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品管理者の下で管理されていることが望ましい。

(令和6.3.5 保医発0305第4号)

E102
区分 点数 留意事項
E102 核医学診断  

注 行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。

1. 区分番号E101-2に掲げるポジトロン断層撮影、E101-3に掲げるポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、E101-4に掲げるポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)及びE101-5に掲げる乳房用ポジトロン断層撮影の場合

450点
2. 1以外の場合 370点

(1) 核医学診断料は、実施した「E100」から「E101-5」までに掲げる各区分の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のシンチグラム(画像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影を実施する日に算定する。

(2) 同一月内において入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科においてシンチグラム(画像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影を実施した場合においては、入院若しくは外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限り算定する。

(令和6.3.5 保医発0305第4号)